(名称)
第1条 本会は、PhantomsCryptoWorldと称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、代表宅とする。
(目的)
第3条 本会は、NFTを通して地域活性化や地方創生、及び社会福祉への貢献を目的とし、2023年5月10日に設立する。
(活動内容)
第4条 本会は、前条の目的を達成するための推進活動を行い、次の事業を実施する。
(1)NFTアート展示会
(2)Web3及びNFTに関する啓蒙活動
(3)ブロックチェーン技術(NFT)を活用した支援活動
(4)地域コミュニティが主体的に関わることができるイベント運営
(5)海外コミュニティやクリエイターとの、国際交流活動
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事項
(会員の資格)
第5条 本会の会員は次の3種類とする。
(1)正会員は、本団体の目的に賛同し、入会したものとする。
(2)NFT会員は、本団体の目的に賛同し、入会したものとする。
(3)賛助(サポーター)会員は、本団体の事業にサポートや応援するために入会したものとする。
(入会)
第6条 会員として入会する者は、入会申込書を代表宛に提出し、代表の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は下記の年会費を納入することとする。また、入会金は無料とする。
1. 年会費は次にあげる通りとする
(1)正会員 年会費5,000円
(2)NFT会員 PhantomsCrypto PASS購入(価格はHPに公開する)
(3)賛助(サポーター)会員 個人:年会費2,000円 団体:年会費5,000円
2. 年会費は年度の途中で退会した場合、返金はしない。
3. 各会員の特典は、HP上で公開する。
(退会)
第8条 会員は、代表に伝えた後、任意で退会できる。また年会費を納入しない場合、退会したものとする。
1.NFT会員については、PhantomsCrypto PASSを所有している者をNFT会員とし、販売もしくは譲渡した者は退会したものとする。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)代 表 中山知保
(2)副代表 1名
(3)会 計 1名
(4)監査役 1名
(役員の職務)
第10条 代表は、本会を代表しその業務を統括する。
1.副代表は、代表を補佐し、代表不在のときはその職務を代理する。
2.会計責任者は、本会の会計を担当する。
3.監査役は、本会の業務および会計の状況を監査する。
(役員の選任)
第11条 役員は代表一任とし、総会で承認を得る。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(役員の解任)
第13条 役員が次のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任できる。
(1)心身の故障により職務の遂行に耐えられないと認められたとき。
(2)その他解任に相当する事項が認められるとき。
(総会)
第14条 本会の総会は正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に総会開催することができる。
1.総会は、正会員の過半数の出席(委任も含める)がなければ、開会することができない。また、出席者の過半数で決議する。
2.SNSやメールなどを用いて委任することも可能とする。
3. 総会の議長は、代表がこれに当たる。
4.総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)事業の変更
(4)事業報告および収支決定の報告
(5)役員の選任または解任
(6)その他、会の運営に関する重要事項
(役員会)
第15条 役員会は、原則年1回開催し、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
1. 役員会は役員を持って構成する。ただし、監査役を除く。
2. 役員会は、総会で議決した事項の執行に関する事項、およびその他の総会の議決を要しな い業務の執行に関して議決する。
(事業報告及び決算)
第16条 代表は、毎年、事業終了後に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て役員会 の承認を得なければならない。
(事業年度)
第17条 本会の事業年度は、1月1日に始まり、12月31日までとする。
(会計)
第18条 本会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
1. 本会は会員に対して年に1回会計報告を行う。
(会員資格の抹消)
第19条 本会員が、次に該当するとき、役員会の議決を経て登録抹消を行うことができる。
1. 会員と連絡が取れなくなったとき。
2. 会員としてふさわしくないと認められた事実が発生したとき。
(会則の改廃)
第20条 この会則の改廃は、役員会において出席者の3分の2以上の承認を得なければならない。
(その他)
第21条 この会則に定めない事項は、役員会の議決を経て代表が別に定める。
(附則)
1.この会則は、2023年5月10日から施行される。